埼玉県狭山市の田中浩太郎税理士事務所では、税務・会計顧問サービスを中心に、確定申告書や決算書の作成や給与計算など幅広いサービスを提供しております。

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相続税・贈与税申告書作成

相続が発生したら早めに税理士に相談

 人が亡くなると相続が始まります。相続が開始すると相続人は死亡届の提出や葬儀の手配、年金の停止手続などたくさんのするべきことが生じます。

 その中でも税金の申告については期限が厳しく設定されていますので、特に注意が必要です。遅くとも、四十九日の法要が終わったら、税理士に相談をして、申告が必要かどうかや納税がだいたいどの程度になるか確認する様にしましょう。

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  • 所得税の準確定申告 ➡ 原則として相続開始日から4か月以内
  • 相続税の確定申告  ➡ 原則として相続開始日から10か月以内
  • 遺産分割協議書の作成 ➡ 本来は期限がないものの、相続税の申告内容に関係するため、実質的に相続税の申告をするよりも前に決定する必要があります。
  • 不動産などの名義変更 ➡ 相続税の申告が終わってからでも大丈夫です。

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銀行等の預貯金口座の凍結と仮払制度

 銀行等に相続があったことを伝えると、その亡くなった人の名義口座での入出金ができなくなります。相続人間の後のトラブルを防ぐために行われるものです。実際には相続があったことを伝えなければ入出金は依然として可能ですが、特定の相続人による相続財産の使い込みのリスクを伴いますので、避けるべきこととなります。

 そこで、令和元年7月1日からは、「預貯金の仮払制度」により、遺産分割が終わっていなくても以下の金額までは、家庭裁判所の決定を経ずに引き出すことができるようになりました。

 預貯金の額×1/3×法定相続分(ただし、一金融機関150万円まで)

 ただし、仮払制度を利用して預貯金を受けると、遺産を引き継いだこととなりますので、その後たとえ多額の借金などが判明しても相続を放棄できなくなります。実行に際しては、専門家にご相談ください。

不動産の評価は複雑で時間を要する

 相続財産に不動産がある場合、その評価のための作業には非常に多くの手間と時間を要します。

 登記簿謄本・公図・地積測量図・固定資産税評価証明書などの書類の収集、役所での地域区分や公道・私道の確認、都市計画道路の確認などの調査、現地での周辺環境や傾斜・境界などの調査といった過程があり、これらを踏まえてはじめて税務上の評価計算を行うことができます。

 また、私道に「特定路線価」を付してもらったり、鑑定評価をする必要があったりする場合には、数ヶ月を要します。

 なお、不動産の名義が先代のままであったり、隣地との境界があいまいだったりする場合には、名義変更を済ませておいたり、測量して境界を確定しておくなど、生前からの対策も大切です。

まず財産債務一覧の作成、遺産分割はそれから

 相続が始まると、相続人の方の中には、どのように分けたら良いかを急いで決めようとする方も少なくありません。しかし、まずは亡くなった方の財産や債務に何がどのくらいあるかをきちんと把握しないと分けようがありません。

 預貯金・不動産・株式等の有価証券・生命保険金や退職金・生前贈与・借入金や葬式費用など、何がどこにいくらあるのかを正確に把握したうえで、次の世代へどのように引き継いでいくのかを相続人全員で考える必要があります。

 亡くなった方が遺言書を残していた場合には、その内容が尊重されます。自筆の遺言書が見つかった場合には、慌てて開かず家庭裁判所へ持参し「検認」を受けてください。

 なお、令和2年7月から開始した「遺言書保管制度」を利用している場合には、最寄りの法務局へ申し出て遺言書の内容を確認しましょう。

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