埼玉県狭山市の田中浩太郎税理士事務所では、税務・会計顧問サービスを中心に、確定申告書や決算書の作成や給与計算など幅広いサービスを提供しております。

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個人事業主・賃貸不動産オーナーの方の申告

個人で事業を経営している方、
賃貸不動産のオーナーの方の会計・申告

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会社形態ではなく、個人事業主として独立して経営している方の場合、税務署への確定申告は毎年その年の翌年3月15日までに申告・納付をすることになっています。

一年に1回の申告なので、まだまだ大丈夫と思っているうちに日々の業務に追われる毎日で、請求書や領収書は保存してあるものの会計帳簿への記帳は溜まってしまい、最後に バタバタ慌てて取りあえず申告…、そんな経営者の方も多いのではないでしょうか?

また、取りあえず利益と税額だけは把握して納税さえ済ませれば、あとの細かな数字は気にせず に日常の業務に戻ってしまうという方も以外と多いかもしれません。

申告をスムーズに行い、さらにこれを経営の参考に活かすためには、次のようなポイントがあります。

日常取引の資料を整理しておき、会計処理を溜めこみ過ぎない

 業務上必要なものを購入した際のレシートや銀行の預金口座からの引落しの請求書などは、交通費・消耗品費・会議費など、ある程度の種類ごとに小分けにして封筒などの袋やクリアホルダーに入れておき、仕事用の机の引き出しや空缶・紙袋など自分で決めた場所にその都度保管しておくだけでも、後で会計処理をする際の煩らわしさが減ります。

 このようにしておくと、常にレシートや請求書などの未処理分を目にしますので、「そろそろ溜まってきたな…」と思いますし、最初からある程度分類されているので、「よし、やろう!」と思ったときに手を着けやすいという利点があります。

税金を意識した会計処理を行う

 取引を処理する際には、勘定科目や金額を合わせることはもちろん重要ですが、同時に消費税の取扱いなどにも気を付ける必要があります。たとえば、郵便局で切手と収入印紙を購入した場合、切手については消費税が含まれているのに対し、収入印紙には消費税は含まれていません。これらの処理を意識せずに行ってしまうと、決算時に大変な手間が掛かります。

 また、車やパソコンなどを購入した場合に、金額によってはすぐに全額を経費に落とす方法と数年掛けて経費に落とす方法との選択となります。これについては、経理処理の方法が異なってきますので、これらを踏まえた処理が必要となります。

利益を予測して納税資金を準備する

 経理処理は過去に起こった取引から処理を行います。しかし、経営者にとって実際に必要な情報は、これから行おうとする経営判断の参考になるものでなければ意味がありません。

 そこで、たとえば前年度の同時期の売上・仕入・経費などの金額が分かる場合にはこれを参考に今年の金額を予測し、損益がどのようになるか、その損益に対する税額がいくらになるかを計算することで、早めに税金資金を準備する対策を講じることができます。

料金はこちら

年間売上高

決算・確定申告手数料(税込み)

消費税申告なし

消費税申告あり

5000万円超

275,000円

330,000円

5000万円以下3000万円超 

220,000円

275,000円

3000万円以下2000万円超

165,000円

198,000円

2000万円以下1000万円超

110,000円

143,000円

1000万円以下

88,000円

(注1)料金表の金額は、原則として日常の会計処理~決算整理及び申告書作成までの料金パターンですが、
   会計処理の量又は難易度により、料金が別途必要となる場合があります。

(注2)上記表中の金額は、令和元年10月以降契約される方の消費税率10%の場合の税込価額となります。

(注3)ご依頼頂いた時から申告期限までの期間、申告に関する処理の分量・難易度、事業所得・不動産所得
   以外の所得が生じた場合など、申告に関する状況に応じ、追加料金が発生する場合があります。
 
(注4)確定申告の期間は毎年2月16日~3月15日です。
    1月に入ってからの新規お申し込みの場合には、先に申し込まれたお客様の処理を優先いたしますの
   で、お受けできない場合があります。年内のうちに早めにお申し込み下さい。 

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